フランチャイズ説明会申し込み

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秘密保持契約(甲は弊社、乙は説明会参加者になります)

第1条(「秘密情報」の範囲)
 1.本契約において「秘密情報」とは、甲または乙が本目的に関連して相手から開示された技術・経営・事業上の情報であって、次のいずれかに該当するものとする。
  (1) 書類・図面・写真・サンプル・USBデータ、添付データなどにより開示された場合ならびに、
  (2) 口頭など無形の方法により開示された場合には、開示時に営業秘密である旨特定され、当該開示から10日以内に文書によりその内容とともに秘密である旨が明示されたもの。
 2.第1項各号に該当するものであっても、以下のいずれかに該当するものは秘密情報から除外する。
  (1) 相手方から開示を受けた時に、既に正当に自ら所有または取得していたことを証明できるもの
  (2) 相手方から開示を受けた時に、既に公知公用となっているもの
  (3) 相手方から開示を受けた後、自己の責によらないで公知公用となったもの
  (4) 相手方から開示を受けた後、正当に権限を持つ第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手したことを証明できるもの
  (5) 相手方から開示を受けた後、相手方の秘密情報を利用することなしに独自に制作したことを証明できるもの
  (6) 法律もしくは政府機関もしくは裁判所の命令により開示が要求されるもの。但し相手方と十分に協議した上で、当該法律又は命令に従って必要最小限でかかる開示を行い、開示先から第三者への更なる開示を防止するための適切な措置を行わなければならない

第2条(秘密保持の義務)
 1.甲及び乙は、秘密情報を秘密に保持し、相手方の事前の書面による承諾がない限り、第三者はもとより本目的に関係しない社員・役員に開示・漏洩してはならない。
 2.甲及び乙は、秘密情報を本目的のみに使用するものとし、相手方の事前の書面による承諾なしに、それ以外の目的に使用してはならない。
 3.甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって保管・管理する。
 4.甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を、相手方の事前の書面による承諾を受けることなく複製または変更しないとものとする。
 5.甲及び乙は、自身の役員および従業員に対して、その在職中、退職後を問わず本契約を遵守するよう必要な措置を取らなければならない。
 6.上記に拘らず、甲及び乙は、本目的のために合理的に必要な範囲内で、相手方の事前の文書による承諾を条件として、自己の関連会社へ秘密情報を開示することができる。この場合、甲及び乙は当該関連会社に対して、本契約と同等の義務を遵守させなければならない。

第3条(免責)
 本契約に基づいて開示される秘密情報は現状有姿のまま提供されるものとし、甲及び乙は、相手方による自己の秘密情報の使用に関していかなる責任を負うものでもないことが合意されている。

第4条(知的財産の所属)
 1.甲及び乙は、本契約に基づいて受領した全ての秘密情報は相手方の財産権に属することに同意する。本契約に基づく秘密情報の開示は、相手方の商標権、著作権、実用新案権、その他の無体財産権の許諾もしくは権利の付与を意味するものでない。
 2.本目的につき、発明、考案または意匠の創作(以下「発明等」という)が行われ、当該発明等について、日本国及び外国において、特許・実用新案権・または意匠の登録を受ける権利及びそれに基づき取得する特許権・実用新案権・または、意匠権が発生した場合、その帰属は次の条件によるものとする。
  (1) 甲が単独で行った発明等は甲に帰属する。
  (2) 乙が単独で行った発明等は乙に帰属する。
  (3) 甲及び乙が共同で行った発明等の帰属については甲及び乙の協議の上決定する。

第5条(有効期間)
 1.本契約の有効期間は、本契約締結の日から1年間とし、甲乙双方より申入れがない場合には継続するものとする。
 2.甲及び乙は、本契約の終了時において、相手方から秘密情報の返還請求があった場合、速やかに秘密情報の原本およびその複製物・変更物のすべてを返還もしくは自己の責任において廃棄しなければならない。
 3.前項の規定にもかかわらず、甲または乙が本契約の条項に違反した場合、他方の当事者は相手方に対する文書をもって本契約を終了させることができる。

第6条(残存条項)
 前条にかかわらず、第2条の規定は、本契約期間の満了あるいは終了の後3年間、第4条および第9条の規定は期限の定めなく存続する。

第7条(拘束力)
 甲乙間の別個の契約に規定のない限り、甲及び乙は本契約に明白に定める以外の何らかの義務を負うものではない。

第8条(損害賠償)
 第2条の義務の期間中に当事者の一方の違反あるいは不履行によって他方の当事者に損害が発生した場合、当該他方の当事者は、相手方に対して損害の賠償を請求することができる。

第9条(協議事項)
 本契約に定めのない事項、または解釈について疑義の生じた事項については、その都度甲乙協議のうえ、誠意をもって解決するものとする。

第10条(合意管轄)
 本契約の準拠法は日本法とする。本契約から生ずる一切の紛争等について協議により解決することができない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
 「特約事項」
 第1条1項の規定に関わらず、本契約において以下のものは秘密情報とする。
 1.甲が運営するインターネットサイトの管理画面へのログインID・パスワード。
 2.上記ログインID・パスワードにより閲覧可能な顧客データを含む全ての情報
 3.その他、甲が保有する全てのシステム・ツールへのログインID・パスワードとそれにより閲覧可能な全ての情報。
 4.甲が保有するコンピューター端末内にある全ての情報。
 5.甲の会社の経営・財務に関わる全ての情報、および社外取引情報。


 上記契約に同意する